生活保護を受給している人の中には現在住んでいる家から引越ししたいという方は少ない無いです。
近住民とのトラブルや立地の問題から精神的な負担を感じると誰もがそこから離れたいと思います。しかし引越しするとなると引越し費用はもちろん物件の初期費用などで大きな費用が発生します。
生活保護は最後のセーフティーネットであるため実費で支払うとなると費用面で苦面する事は必須と言えます。
今回は生活保護を受けている場合の引越しをするために押さえておくべき条件やどこまでが負担されるのかについてご紹介します。
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生活保護でも引越しはもちろん出来ます。これは日本国憲法で定められている条文のひとつに『住居の自由』が設けられているので、引越しは誰でも自由に行えます。
しかし自由に引越しができるとは言え生活保護の場合は決められた条件のうち1つにあてはまっていないと生活保護が打ち消しになる可能性があるので、引っ越しする際は窓口に相談する必要があります。
生活保護を受けている場合基本的に引越しは半ば必然的にやらざるを得ないような状況でなければ引越し費用を負担して貰う事は出来ません。今よりいい家に住みたいや便利の良い所に住みたいのような理由では引越し費用は自己負担となりますので注意です。
『2.各自治体が定める住宅扶助上限額を超える家賃の家に住んでおりケースワーカーから引越し指示がでた』とは各自治体ごとに支給される家賃の負担額の上限が決まっているので、その上限額以上の家賃の物件に住んでいる場合に該当します。一般的に担当のケースワーカーから引越しを促されるのでその際に発生する引越し費用などが負担されます。
『11.病気療養上、住居環境による悪影響や身体障害者のための設備が整っていないと判断された場合』とは現在住んでいる家や住居周辺による悪影響が原因で病気が悪化したや病気になったなどです。
なかなか立証の難しい問題なのですが、騒音問題や近住民が原因によるうつ病の悪化、発病などの疑いがある場合病院で診てもらい診断書をもらい担当のケースワーカーに相談しましょう。
負担される物件の初期費用などは各自治体によって異なります。また家具什器費では冷蔵庫が負担される自治体とそうではない自治体があり確認が必要です。
各自治体が負担するので引越し費用に上限はありませんがケースワーカーより相見積もりを取るように指示があります。引越しの見積もりは複数社からとり最も低価格の業者を選ぶことになります。
住宅扶助上限額とは等級地別に決められた費用額です。各自治体によって金額が異なります。物件を選ぶ際はその金額に収まる範囲の家賃で探すことになります。広島市の場合は単身世帯38,000円から7人以上世帯59,000円が上限額となっております。単身の場合38,000円×4=152,000円が負担されます。
また家具家電などの生活に必要な最低限のものを家具什器費として負担されます。こちらも条件があり基本的に家具家電を持ち合わせていない場合に支給されます。上限額は約26,000円です。各自治体によって必要家電などが異なるので担当のケースワーカーに尋ねる必要があります。
管理費や共益費、抗菌サービスや退去時のハウスクリーニング費用などは負担の対象外です。ハウスクリーニング費用は敷金0円の物件の場合に退去する際に発生します。敷金は負担されるのであらかじめ敷金のある物件を選びましょう。
生活保護者の方が物件を探す際に留めておく点として個人での不動産仲介会社では煙たがれる恐れがあるという事です。
というのも直接本人だけで話が通るものではなくケースワーカーと相談した上で物件を探すことになるので物件探しから契約成立まで通常より時間がかかります。空室を埋めたい不動産側からすると手間が多くお断りされることがあります。
また生活保護のため家賃などの支払いが滞る可能性を懸念する家主も少なくありません。
支払い能力の是非については家主であれば誰でも気にかかるところですが、あらかじめ家賃だけでなく生活保護可などの条件などで探すとスムーズに見つけられると言えます。
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