引っ越しの際に必要な社会保険や国民健康保険の手続きについてご紹介します。
社会保険と国民健康保険で必要な手続きが異なりマイナンバーと紐付けして管理や手続きの利便性を向上させるデジタルファースト法により社会保険についてはかなり簡単なものになりました。
被保険者の方が引越しを機に社会保険の何か特別な手続きを行う必要はありません。これはマイナンバーに地方公共団体情報システム機構(J-LIS)がもつ個人情報と日本年金機構の個人情報が合致したものが紐付けされているため、引越しをしても自動的に情報が更新されるからです。
地方公共団体情報システム機構(以下j-lis)とはマイナンバーに各種行政手続きに必要な固有の番号などを関連づけて利便性向上を目指す近年のデジタルファーストを支援する公共団体です。
紐付けされる情報とは氏名、性別、生年月日、住所です。ここで注意する点として日本年金機構とj-lisの情報が紐付けられるようになったのは2018年の3月の事なのでそれ以前に転居をして住所の変更届を年金機構に提出していない場合は各々の情報が合致しないので日本年金機構に住所変更届を提出する必要があります。
手元に残っている保険証は『同一都道府県内での引越し』の場合はそのまま使用できて、裏面の住所記入欄に新しい引越し先の住所を書き加えます。『異なる都道府県へ引越しする場合』は新しい保険証が届くので古い保険証を返納します。
社会保険とは異なりこちらは個人で手続きが必要となります。主体として管轄しているのは市区町村であり、手続きの窓口などは行政役場となります。主に自営業やフリーランス、パートや無職の方が加入する保険です。
引っ越し元と引っ越し先で住所が異なる場合で手続きが変わって来ます。
転出届を出す際に同時に手続きを行うと一度ですませる事が出来ます。
<国民健康保険の資格損失手続き>
提出期限 |
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手続きする場所 |
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必要なもの |
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<国民健康保険の加入手続き>
提出期限 |
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手続きする場所 |
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必要なもの |
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※自治体によって通知カードやマイナンバーカードが不要の場合があります。事前に必要物についてお問い合わせが必要です。また本人確認書類でマイナンバーカードを提示した場合は転出証明書が免除されます。詳しくは引っ越し後のマイナンバーカードの住所変更をご参考してください。
同一市区町村での引っ越しでは転居届を提出します。引っ越し後の市区町村役場で2週間以内に提出します。国民健康保険証の手続きも同時に行うことが出来るので合わせて手続きを行いましょう。
提出期限 |
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手続きする場所 |
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必要なもの |
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国民健康保険の加入手続き中でまだ新しい保険証が来ていない中で病気やケガで病院に行った場合は保険証がない為一旦は診療費を全額自己負担する事になります。
新しい保険証が届いたら自己負担した費用の7~9割が払い戻しされます。病院へ行ったときは保険証加入中の旨を伝えて病院側の指示に従いましょう。
また古い保険証を提示して保険適応された場合は後日に7~9割の診療費が市区町村から請求されます。還付手続きをすると戻って来ますが手間がかからないためにも注意しましょう。
国民健康保険は管轄しているのは市区町村となります。なので異なる市区町村へ引越しする際に元の市区町村で資格喪失手続きを行い引越し先で加入手続きを行う必要があります。
ここで引越し元の市区町村で保険料の未払いがある場合でも引越し先で国保に加入出来るのかと疑問が出てきますが、未払いであっても『加入できます。』引越しを機に資格損失手続きを行うと引越し元での自治体で未払い分の保険料を清算することになっています。
日本では全国民が何かしらの保険に加入しなければならない『国民健康保険法』なる法律が定められており、保険料の未納から逃れることはできません。催促の通知など無視していると最悪の場合は差し押さえまで発展するので注意が必要です。一括で未納分の保険料を支払うのが難しい場合は分割で支払う事は出来ないか相談してみましょう。
社会保険の場合はマイナンバーに日本年金機構とJ-LISの合致した情報が紐付けされており、自動的に情報が更新されるので個人で手続きを踏む必要はありません。
国民健康保険の場合は個人で窓口での手続きが必要です。引越し前後では新旧の保険証の情報の反映が追いついておらず病院に行った際にたまたま古い保険証で通る場合があり、後日に請求が来ることがあるので住所変更手続きを行った前後で病院へ行く際は確認が必要です。